遺産相続 - 誰に分けるのか?

遺言書がある場合にはそのとおりに、
遺言書がない場合は法定相続人にわけることになります。
「遺産相続 誰に分けるのか?」 目次
遺言書がある場合
遺言書とは、財産の分割方法など相続について、被相続人の意志が書き記されたものです。遺言書がある場合は、遺言書の内容が再優先されます。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、民法で定められた相続人が、定められた割合で財産を引き継ぎます。
これを法定相続人・法定相続分といいます。
第一順位 | 子 | 2分の1 | 配偶者 | 2分の1 |
第二順位 | 親 | 3分の1 | 配偶者 | 3分の2 |
第三順位 | 兄弟姉妹 | 4分の1 | 配偶者 | 4分の3 |
※順位とは、「順位が上の人がいないときだけ、次順位の人が相続人となる」ということです。
第一順位(子:2分の1 配偶者:2分の1)
第二順位(親:3分の1 配偶者:3分の2)
第三順位(兄弟姉妹:4分の1 配偶者:4分の3)
相続する財産の割合
相続人 | 配偶者が相続する割合 | 子・親・兄弟姉妹が相続する割合 |
配偶者+子1人 | 2分の1 | 2分の1 |
配偶者+子2人 | 2分の1 | 4分の1 |
配偶者+子3人 | 2分の1 | 6分の1 |
配偶者+子4人 | 2分の1 | 8分の1 |
配偶者+親1人 | 3分の2 | 3分の1 |
配偶者+親2人 | 3分の2 | 6分の1 |
配偶者+兄弟姉妹1人 | 4分の3 | 4分の1 |
配偶者+兄弟姉妹2人 | 4分の3 | 8分の1 |
配偶者+兄弟姉妹3人 | 4分の3 | 12分の1 |
配偶者+兄弟姉妹4人 | 4分の3 | 16分の1 |
配偶者がいない場合は、相続する人数で遺産を分割します。
相続人 | 配偶者が相続する場合 | 子・親・兄弟姉妹が相続する場合 |
子1人 | ー | すべて |
子2人 | ー | 2分の1 |
子3人 | ー | 3分の1 |
子4人 | ー | 4分の1 |
親1人 | ー | すべて |
親2人 | ー | 2分の1 |
兄弟姉妹1人 | ー | すべて |
兄弟姉妹2人 | ー | 2分の1 |
兄弟姉妹3人 | ー | 3分の1 |
兄弟姉妹4人 | ー | 4分の1 |
代襲相続について
代襲相続とは、相続開始のときに、本来相続人になるはずの子がすでに亡くなっている、または、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失っている場合、 その亡くなった子の子(孫)が相続人になることを言います。
相続発生時に子が
すでに亡くなっている場合
孫が相続人になります。孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります
孫が相続人になります。孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります

兄弟姉妹が相続人になる場合で
相続発生時兄弟姉妹がなくなっているとき
甥、姪が相続人になります。
甥、姪が相続人になります。

配偶者との間以外に生まれた子の相続分
養子がいる場合
養子は配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。
養子は配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。
離婚した配偶者との間に子がいる場合
離婚した配偶者との間に生まれた子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります
離婚した配偶者との間に生まれた子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります
