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誰に分けるのか?

遺産相続

遺産相続 - 誰に分けるのか?

遺産相続 誰にわけるのか

遺言書がある場合にはそのとおりに、
遺言書がない場合は法定相続人にわけることになります。

第一順位 2分の1 配偶者 2分の1
第二順位 3分の1 配偶者 3分の2
第三順位 兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3

※順位とは、「順位が上の人がいないときだけ、次順位の人が相続人となる」ということです。

第一順位(子:2分の1 配偶者:2分の1)

who-01

第二順位(親:3分の1 配偶者:3分の2)

who-02

第三順位(兄弟姉妹:4分の1 配偶者:4分の3)

who-03

相続人 配偶者が相続する割合 子・親・兄弟姉妹が相続する割合
配偶者+子1人 2分の1 2分の1
配偶者+子2人 2分の1 4分の1
配偶者+子3人 2分の1 6分の1
配偶者+子4人 2分の1 8分の1
配偶者+親1人 3分の2 3分の1
配偶者+親2人 3分の2 6分の1
配偶者+兄弟姉妹1人 4分の3 4分の1
配偶者+兄弟姉妹2人 4分の3 8分の1
配偶者+兄弟姉妹3人 4分の3 12分の1
配偶者+兄弟姉妹4人 4分の3 16分の1

配偶者がいない場合は、相続する人数で遺産を分割します。

相続人 配偶者が相続する場合 子・親・兄弟姉妹が相続する場合
子1人 すべて
子2人 2分の1
子3人 3分の1
子4人 4分の1
親1人 すべて
親2人 2分の1
兄弟姉妹1人 すべて
兄弟姉妹2人 2分の1
兄弟姉妹3人 3分の1
兄弟姉妹4人 4分の1

代襲相続とは、相続開始のときに、本来相続人になるはずの子がすでに亡くなっている、または、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失っている場合、 その亡くなった子の子(孫)が相続人になることを言います。

相続発生時に子が
すでに亡くなっている場合

孫が相続人になります。孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります

孫が相続人になります。孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります

who-daishu01

兄弟姉妹が相続人になる場合で
相続発生時兄弟姉妹がなくなっているとき

甥、姪が相続人になります。

甥、姪が相続人になります。

who-daishu02

養子がいる場合

養子は配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。

養子は配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。

離婚した配偶者との間に子がいる場合

離婚した配偶者との間に生まれた子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります

離婚した配偶者との間に生まれた子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります

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