
お客様からよく寄せられる質問を掲載しています。ここに掲載されていないような質問がありましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
遺言書に有効期限はありますか?
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遺言書に有効期限はありません。 |
公正証書遺言にデメリットはありますか?
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公正証書遺言は証人の立会いが必要になるため、遺言の内容を秘密にしておくことができないというデメリットがあります。また、作成のために費用がかかってしまうことも、デメリットと感じるかもしれません。 |
遺言の内容と異なる内容の遺産分割はできますか?
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相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる遺産分割をすることができます。 |
遺言書と遺書の違いは何ですか?
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遺言書は、法的効力をもつ文書で、遺言者本人が書いたものだと立証されても、所定の要件を満たしていなければ法律的には無効になります。 |
自分で遺言書を書く時の注意点は何ですか?
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「自筆証書遺言」の場合、自筆で遺言の内容を記入して押印すればいいので費用もほとんどかからず、遺言したことも秘密にできます。しかし、内容に不明な点があったり、文字の訂正方法を間違えたりすると、遺言書が無効になってしまうというリスクを忘れてはいけません。また、遺言書の紛失や遺言書が発見されないといったこともありますので、遺言書の書き方や保管方法については専門家に依頼するようにしましょう。 |
遺言書をみつけました。その場ですぐに開封してもいいですか?
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勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が課せられることがありますので、遺言書が見つかった場合は家庭裁判所へ遺言書の検認の手続きを申立ててください。 |
遺言書を隠匿するとどうなりますか?
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遺言書を隠匿すると、相続欠格者となり相続権を失うことになります。 |
妻や子供に遺言書を作ることを反対された場合は、遺言書をつくることはできないのでしょうか?
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遺言書の作成にあたっては、家族の同意は不要ですので自由に作成することができます。遺言書は自分の意志だけでつくることができますし、もちろん、家族の意見をとりいれることもできます。 |
他の人と共同で遺言書を書くことはできますか?
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遺言書の作成のための準備を共同で行なっても問題ありませんが、他の人と共同で遺言書を書くことはできません。遺言書の作成はそれぞれが独立して行う必要があります。 |
遺言書は何歳から書けますか?
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遺言書は満15歳になったら誰でも作成することができます。20歳未満の未成年者が遺言書を作成する場合であっても、親権者などの法定代理人の同意は不要です。 |
遺留分とは何ですか?
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遺言書を作成すれば、法定相続人以外の第三者に全財産を相続させることもできます。しかし、残された家族が住む家も奪われることになってしまう可能性もあるので、遺族の生活保障のために、相続人が最低限相続できる財産のことです。 |
すべての財産を妻に譲るという内容で遺言を書くことはできますか?
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奥様にすべての財産を譲る旨の遺言を書くことはできます。しかし、他の相続人の中に、遺留分のある相続人がいる場合には、奥様に対し遺留分の取り戻し(遺留分減殺)を請求できてしまいますので、遺言書を作成するときには、遺留分を考慮した内容にするのが安心です。 |
遺言を取り消すことはできますか?
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基本的に遺言の取り消しはいつでも行うことができます。 |