自筆証書遺言の作成には注意が必要です

近年、相続のトラブル防止のために、遺言書を書く人が増えてきています。
遺言は相続争いを未然に防いで相続をスムーズに進めるための、いわば残された家族への思いやりともいえます。
しかし、もしあなたが自筆証書遺言で遺言書を書こうと思っているなら注意が必要です。それは他の遺言方法にはない重大な欠点があるからです。
この欠点のせいで、せっかく書いた遺言書がただの紙切れになってしまうというケースも考えられます。
ここでは、自筆証書遺言の欠点について一緒に見ていきましょう。
この欠点のせいで、せっかく書いた遺言書がただの紙切れになってしまう恐れもあります。
ここでは、自筆証書遺言の欠点について一緒に見ていきましょう。
不備により遺言書が無効になる可能性がある
名前、日付、印鑑の押し忘れなどの理由で、遺言書が無効になる場合があります。法律で定められた形式を守らなければ遺言書の効力は発生しません。
遺言書が発見されない可能性がある
相続人は遺言書の存在をしりませんから、遺言者の死亡後、遺言書が発見されなければ、そもそも遺言書を書いた意味がありません。
改ざんされる可能性がある
遺言書を発見した相続人に対して、たまたま不利なことが書かれていた場合、改ざんしたり隠したりする可能性もあります。もちろん、このようなことは犯罪行為であり、発覚すると相続する権利を失うことにもなります。
タイトルは「遺言書」になっていますか?
名前は書きましたか?
日付は書きましたか?
自筆で書きましたか?
夫婦2人で1つの遺言書になっていませんか?
不動産は登記簿謄本の表記通りに書きましたか?
預貯金は金融機関名、支店名、普通or当座、口座番号を書きましたか?
「譲る」「渡す」「継がす」という表現を使ってしまっていませんか?
人名の後には生年月日が書きましたか?
封筒に名前が書きましたか?
封筒には封をしましたか?
遺言書に押した実印を使って封筒にも押印しましたか?
自分で遺言書を作成する前に必ずご相談ください。
せっかく書いた遺言書がただの紙切れになってしまわないように、遺言書の無料相談をご利用ください。遺言書に関する無料相談フォームはこちらをご覧ください。→https://yuigon.korenikimari.com/will/omakase/