遺産相続 - どのように分けるのか?
亡くなった人の財産は、いったん法定相続人全員の共有財産となります。
![遺産蔵族の方法](https://yuigon.korenikimari.com/wp-content/uploads/2015/09/isan-dou1-300x273.png)
そして、法定相続人で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるのかを話し合います。ここでは、遺産分割協議の6つの方法について見ていきましょう。
指定分割
![遺言書でできること](https://yuigon.korenikimari.com/wp-content/uploads/2015/09/yuigonsho-150x150.png)
遺言書の内容に従って分ける方法です。
亡くなった人が遺言書を残していた場合、遺言の内容が最優先されます。
協議分割
![協議分割](https://yuigon.korenikimari.com/wp-content/uploads/2015/09/isan-how02-287x300.png)
法定相続人全員で協議して分ける方法です。どんな結果になろうと、全員の同意が得られれば協議は有効となります。
現物分割
![isan-how03](https://yuigon.korenikimari.com/wp-content/uploads/2015/09/isan-how03-300x229.png)
遺産をすべて、現物で分ける方法です。均等に分けることが難しい場合は、その差額を金銭で支払うなどして代償を付加することもあります。
換価分割
![換価分割](https://yuigon.korenikimari.com/wp-content/uploads/2015/09/isan-how041-291x300.png)
遺産を売却して現金に代えてから分割する方法です。
現物を分けると価値が下がってしまうもの、現物では分けにくいものなどがある場合、この方法が取られます。
代償分割
![代償分割](https://yuigon.korenikimari.com/wp-content/uploads/2015/09/isan-how05-291x300.png)
遺産の現物を1人もしくは数人の相続人が受け取り、その現物に相当する現金を他の相続人に支払う方法です。
共有分割
![共有分割](http://grand-u.jp/souzoku/wp-content/uploads/2015/09/isan-how061-150x150.png)
遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有した財産を利用したり売却したりするには、共有者全員の同意が必要になります。
遺産分割協議書を作成しましょう
遺産分割協議で話がまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割協議書は、トラブル防止はもちろん、不動産の所有権移転の登記の際や、預貯金を引き出す際にも必要になるケースがあります。