申請期限をすぎた相続放棄
相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に申請する必要があります。
しかし、ここで注意しなければならないことは、「相続放棄の申請期限を知らなかった」という言い分は認められないということです。
つまり、3ヶ月以内に相続放棄の手続きが完了していなければ、相続財産をすべて相続することになります。
相続財産が負債や借金しかなかった場合、借金をまるごと背負うということになってしまいます。
では、なにかの手違いで3ヶ月を過ぎてしまった場合はどうすればいいでしょうか?
実は、こういった
期限超えの相続放棄でも、ある一定の条件を満たすことで申告できる可能性があります。
ただし、相続の専門家である司法書士でも、この期限超えの相続放棄は非常に難易度が高い手続きになります。
期限超えの相続放棄を依頼する場合は、相応の司法書士事務所に依頼する必要があります。
申告期限を過ぎた相続放棄もお任せください!!
1、徹底したヒアリング
過去の状況や事実関係が明らかになるまで、お客さまにしっかりお付き合いいたします。
3、受理されやすい申述書の作成
ヒアリングの内容と集まった証拠を組み合わせて、受理されやすい申述書の作成をいたします。
2、徹底した物証・証拠収集
徹底した物証、証拠の収集を行い、証拠になりそうなものをできるだけたくさんピックアップします。
4、お客様との円滑なコミュニケーション
徹底したヒアリングと証拠収集、そして最も重要なことはお客様との円滑なコミュニケーションです。
他の事務所で断られた相続案件においてもぜひご相談ください。
