相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人が借金を残して亡くなった場合に、相続人が借金の負担を負わなくてすむようにする制度のことです。
相続放棄の手続きをすると、プラスの相続財産も、マイナスの相続財産も一切引き継がないということになり、その相続人は初めから相続人ではなかったということになります。
もちろん、相続放棄せずに「単純承認」や「限定承認」といった方法で債務を返済していくことも可能です。
もちろん、相続財産に債務が多かったとしても、「単純承認」や「限定承認」といった方法で債務を返済していくことも可能です。
相続争いなどに巻き込まれたくない場合
相続放棄の手続き
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出しなければなりません。
相続放棄が認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
また、期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされる場合がありますので注意しましょう。
特別な事情で、3ヶ月の期限以内に相続放棄するかどうかを決めることができない場合は、家庭裁判所に相続放棄のための申述期間延長を申請して、期間を延長してもらうことができます。
ただし、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合もありますので、一人で決めつけずに、専門家へ相談してみることをオススメします。

「相続放棄申述受理通知書」は他の相続人や債権者などに対して提示すれば相続を放棄した旨の証明になります。
ただし、通知書ではなく、証明書を要求された場合は、家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらう必要があります
3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別な事情がある場合は、家庭裁判所に相続放棄のための申述期間延長を申請します。これにより、期間を延長してもらうことができます。
3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。一人で決めつけずに、専門家へ相談してみてください。
「相続放棄申述受理通知書」は他の相続人や債権者などに対して提示すれば相続を放棄した旨を証明することができます。
ただし、通知書ではなく、証明書を要求された場合は、家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらう必要があります
当サポートセンターの相続放棄手続き4つの安心
1徹底したヒアリング
過去の状況や事実関係が明らかになるまで、お客さまにしっかりお付き合いいたします。
3受理されやすい申述書の作成
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4お客様との円滑なコミュニケーション
徹底したヒアリングと証拠収集、そして最も重要なことはお客様との円滑なコミュニケーションです。
他の事務所で断られた相続案件においてもぜひご相談ください。