成年後見のメリット
成年後見人が本人の代理人になれます
本人に代わって預貯金の入出金ができます。
不動産などの売却ができます。
本人がした不利な契約を取り消すことができます
訪問販売で高額な商品を買ってしまった、不要な契約をしてしまったなど本人に代わって契約を取り消すことができます
家庭裁判所が本人の生活を見守ります
家庭裁判所は後見人から定期的に報告を受けます。
財産の状況や生活の状況をヒアリングして、改善点があれば後見人に対して指導してくれます。
第三者によって、本人の財産を使い込まれる心配がなくなります
本人やご家族の意志で、信頼できる人を成年後見人に選任することができます
本人や家族が信頼できる人を後見人の候補者として立てることによって、家庭裁判所からその人を後見人として専任してもらうことができます。
ただし、あくまで候補者ですので、最終的な決定は家庭裁判所の判断となり、場合によっては、司法書士や弁護士が後見人となることもあります。
成年後見の注意点
財産処分の自由度が減ります。
成年後見の大原則は本人の権利擁護ですので、不必要な出費はできません。
例えば、孫への多額の入学祝い金なども難しいでしょう。また、投資などの資産運用もできません。
相続税対策も基本的にはできないと思ったほうがよいでしょう。
家庭裁判所が関与します。
これはメリットの部分にも上げましたが、人によってはデメリットに感じる場合もあります。
たとえば、本人の財産をきちんと管理し、なおかつ、毎年毎年裁判所にその報告書を出さなければなりません。
成年後見人に報酬を支払う必要があります。
報酬は本人の財産から支払われますが、その費用が余計にかかってしまうことになります。
報酬はおおよそ年間20万円〜50万円程度です。
職業の制限に該当する場合があります。
本人が会社の役員や医師・各種士業などの一定の職務に就かれている場合、その業務を行うことができなくなります。
後見人の業務が不適切な場合、民事上、刑事上の罰を受けることがあります。
本人の財産を本人のため以外のことに使い込んだりすると、後見人などを解任され、さらには民事上の責任をおったり、刑事上の罪による罰則を受けたりすることがあります。
後見人は、なりたい人がなれるわけではありません。
後見の申立ての際には、後見人等の候補者をあげておくことができますが、最終的に後見人を選ぶのは家庭裁判所です。
家庭裁判所は、本人の財産管理や契約行為をするのに一番適した人を選任しますので、候補者でない方が後見人に選ばれることもあります。
成年後見人を途中でやめる場合、家庭裁判所の許可が必要です。
成年後見人を勝手に辞任することはできません。
辞任するには、正当な理由があると認められて家庭裁判所が許可することが必要です。
また、本人の判断能力が回復しない限り、一旦利用を開始した成年後見制度を途中でやめることは原則できません。
後見人に選任された場合、後見事務を行う必要があります。
後見人になると、就任1ヶ月以内に本人の財産目録を作成し、裁判所へ提出しなければなりません。
また、一年に一度、家庭裁判所に報告書を作成・提出する必要があります。